フランスへの投資

フランスで従業員を解雇する:外国雇用主のためのガイド(2026年版)

DAIRIA Law · 2026-07-09 · 1 min

外国雇用主がフランスでつまずく領域が一つあるとすれば、それは解雇です。随意雇用の制度から来ると、直感は「決める・通知する・終わり」です。フランスでは、その直感が責任を生みます。すべての解雇には正当な理由と厳格な手続きが必要であり、どちらかを誤れば、事案の当否にかかわらず損害賠償を負います。

フランスで契約を終了させる前に、外国雇用主が理解すべきことを解説します。

随意解雇は存在しない

「理由の有無を問わず」解雇することはできません。すべての解雇には現実かつ重大な事由(cause réelle et sérieuse——真実で、具体的で、決定を正当化するに足るほど重大な理由——が必要です。大きく2つの類型があります。

  • 人的事由(motif personnel —— 懲戒(非行:faute simplefaute gravefaute lourde)または非懲戒(例:職務不適格、医学的不適性)。
  • 経済的事由(motif économique —— 本人ではなく会社の状況に起因。再配置、選定基準、そして大規模な整理解雇では完全な PSE(社会計画)といった重い付加義務を伴います。

手続きは義務——それ自体が責任の源

理由が完璧でも、手順の省略は制裁されます。人的事由による解雇の中核的な流れは次のとおりです。

  1. 事前面談への呼出し(convocation à l’entretien préalable —— 正式な書面で、面談前に最低限の期間を置く。
  2. 事前面談(entretien préalable —— 検討中の決定を説明。従業員は補佐を受けられます。
  3. 通知 —— 理由を付した解雇通知を書留で送付し、面談後の最低期間を遵守します。この書面が理由を確定します——後から裁判で理由を追加できません。

懲戒解雇はさらに厳格な期間(雇用主が事実を知ってから概ね2か月以内に行動)に服します。

予告と補償金

  • 予告(préavis —— 勤続年数に応じた法定最低限で、convention collective により延長されることが多い。faute grave または faute lourde の場合は不要。
  • 解雇補償金(indemnité de licenciement —— 法定補償金は一般に勤続8か月から発生(勤続1年あたり月給の一定割合で、勤続に応じて増加)。convention collective がより手厚く定めることがあります。faute gravelourde の場合は不要。

Barème Macron は不当解雇の賠償に上限を設ける

裁判所が、その解雇に cause réelle et sérieuse がなかったと判断した場合、勤続年数に応じた基準の範囲で賠償を命じます——Barème Macron(第 L.1235-3 条)です。上限は一定の予見可能性を与えますが、手続き上の瑕疵や差別は、それ自体の別個の——時に上限のない——責任を伴います。

外国雇用主にとって最もコストのかかる失敗

  • 解雇を「決定」として扱い「手続き」として扱わない —— 最大の紛争要因。
  • 曖昧または変転する理由 —— 書面は具体的な理由を述べねばならず、それに拘束されます。
  • 文書化の欠如 —— 非行や不適格は、主張ではなく立証が必要。
  • convention collective の無視 —— 予告を延ばし補償金を増やすことが多い。
  • 保護される従業員の取扱いを誤る(従業員代表、病気休職中、妊娠)—— 特別な保護があり、誤りは解雇を無効にし得ます。

よくある質問

試用期間中または直後に解雇できますか? 試用期間はより柔軟ですが無制限ではありません——理由は職業上の能力に関するものである必要があり、期間の定めが適用されます。試用期間後は解雇法が全面的に適用されます。

常に補償金を支払いますか? 一般に勤続8か月から。ただし faute grave または faute lourde による解雇を除きます。

不当解雇はいくらですか? 勤続年数に応じた Barème Macron の範囲内——ただし手続きや差別の瑕疵が別個の責任を加え得ます。

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フランスでは、弱い理由や省略した手順は、正当化されない解雇と同じだけの代償を伴います。行動のに理由と手続きを短く点検することが、あなたが買う最も安い保険です。

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本記事は2026年時点のフランス労働法に関する一般的な情報であり、個別事案についての法的助言ではありません。